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日本の刑事裁判官

中川博之裁判官≪33期≫(退官)


再審開始決定 【10/11】 ★証拠隠滅 ハンナン事件★ at 大阪地裁

1審無罪 【10/2】 ★現住建造物等放火★ at 大阪地裁
→→→
 逆転有罪 【11/2】 ★覆される by 森岡チーム/大阪高裁

1審無罪 【09/10】 ★準強姦致傷★ at 大阪地裁

1審無罪 【09/2】 ★傷害 2名中、1名は無罪★ at 大阪地裁

1審無罪 【08/11】 ★1名は詐欺&恐喝未遂、もう1名は恐喝未遂 未公開株の売買★ at 大阪地裁
→→→
 逆転有罪 【11/6】 ★覆される by 古川チーム/大阪高裁
→→→
 被告人の上告棄却 【13/3】 ★ by 第1小法廷横田チーム/最高裁

1審無罪 【08/9】 ★迷惑防止条例 痴漢★ at 大阪地裁

1審一部無罪 【07/2】 ★被告人は西村衆議院議員 組織犯罪処罰法は無罪 弁護士法違反は有罪で執行猶予 右丸田(顕)、左林(扶)のチーム構成★ at 大阪地裁

1審無罪 【05/2】 ★強盗殺人ほう助など 2名中、1名無罪★ at 大阪地裁

1審無罪 【05/1】 ★業務上過失致死傷 救助中の救急隊員 特急突っ込む JR 西日本指令 5名中、2名無罪★ at 大阪地裁

1審大方無罪 【03/9】 ★横領★ at 大阪地裁

………………………………………………………………………………

黙秘権告知中の視線
9:1くらい=視線を落として:被告人に視線を向け(11/9)。

黙秘権告知中に……
「被告人がずっと黙っていても、不利益な扱いをしない」 旨の説明なし。

罪状認否の問いかけ文言
「(発する言葉に気合欠いたまま)いま、検察官が読み上げた起訴状の事実について、どこか違うところがありますか」(11/9)

控訴期間の告知
「2週間以内に」

上告期間の告知
「明日から数えて14日以内に」

ライヴ傍聴した裁判所
at 大阪地裁&大阪高裁

地裁で裁判員裁判の経験
あり。

………………………………………………………………………………

その他
検察官請求証拠に対して、井下田判事(49期)似wの弁護人がペーパーを用意することなく不同意部分を読み上げた。
壇上の中川裁判官、一切、手を動かさず。
再度、弁護人に復唱させるとそれを書記官に書き取らせ、最後まで自身の手を動かそうとはしなかった(11/9)。

人事レース/最高裁の意思推察
大阪を異動の起点とする、主として西日本エリア現場担当刑事裁判官。
現ポジションのまま、定年退官へ(16/6)。

現ポジション=大阪高裁刑事部総括判事のそれをおおよそ1年半で駆け抜けると、大阪家裁所長のいすに落ち着き、定年で退官した。
裁判官人生最終盤で予想外に出世された方のひとり(19/12)。

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コメント

Re: 【大阪】

大阪簡裁の立川裁判官が正式裁判への移行を決定したまではよかったようなのですが……。

【大阪】6歳児が練習中に時計を見た事に立腹、立ち技を何度もかけて死亡させた柔道指導者に罰金100万円-大阪地裁★3

受け身の練習なしでは、そのうち身体も心も傷んでしまうので、男児は、辞めるほうが先だと思う。
故意に受け身を教えなかったのだから、その時点で予想できる結果は、
男児のカタワ状態(練習の成果が上がるその経過中にあるので、パンチングマシーンの役割になってしまう)か、
死亡であるから、その時点で殺害意思と殺人罪が時間と併行して成り立っている事件だね。

@「『受け身の練習を繰り返すと男児が柔道をやめるかも』と安易に考え、
 十分に受け身を身につけさせなかった。」

その後男児に対して直接攻撃を用いての殺意を持ったときに、男児にはあらかじめ受け身を教えていないので、
殺しやすいと言うことにも気づいて、早期のうちに犯行に及んだのかもしれない。

@阪本被告は昨年11月10日、男児に連続して足払いなどをかけて頭を激しく揺さぶり、
 急性硬膜下血腫のけがを負わせ、1週間後に死亡させた。

結果、直接的攻撃による殺害行為に及んだわけであり、周囲も予想できた、ゆくゆくの
殺害行動を取った形なわけで、トータルして行っている、計画性のある殺人なだけだなぁ。
何が憎くてこんな仕打ちをしたのか。もっと周囲の人に証言を詳細にしてもらいたいね。


@周囲の人が、阪本被告(柔道師範)の行った男児への「攻勢と受け身を教えない」という
 柔道の概論と概要から必須のものを差し引いた、
 危険な指導(練習の成果が上がるその経過中にあるので、パンチングマシーンの役割になってしまう)に、
 気づいていたのか。
 また、その疑問を阪本被告に問いただしたり、明るみにして事態の改善を図るなどの行動があったかどうか。

@男児自身も殺されるときになったら、事態の把握をしていたかもしれない。
 そこで、阪本被告は急性硬膜下血腫に至るまでの殺害行動をおこなったわけだが、男児が助かる見込みが
 気持ちとか心の持ち様にて、あまり見込まれないとはいえ、助かった後に、3年間分ほどの記憶喪失を
 している結果になっていることくらいは、阪本被告は予想していただろう。
 
 
練習中に時計を見るのは、1時間単位の身体の規律を計っているのと、練習の内容の中で、ひとつの項目につき
20分ごとや25分ごとのうち、1セット×回数÷20分、25分 の所要を計算して、対戦の配分時間を知ることも
練習のうちのひとつだから、必要に応じて見ていただけだよ。 


故意に受け身を教えず、5年ほどのうちにカタワになるか、死亡しているかの未来先に身を置かせたことが、
業務上の過失で済むわけがない。
師範としては、そのことの未来先がカタワや死亡を予測できる立場(資格試験に必要な知識だから)であるから、
明白な殺害意思と捕らえて間違いない。
時間を見ている理由も、師範であれば当たり前に知っていること。そのことに言いがかりをつけて、
6歳の子供に対して、打撃の衝撃を伴う脳震盪の連続の殺傷攻撃は、「急性硬膜下血腫」然りであり、
かねてよりの受け身を教えないで型と攻撃だけをさせるという殺害意思と、それから程なくして言いがかりをつけ、
まったくの直接的殺害行為に及んだあたりは、計画的な殺人を順を追って行っていったに過ぎない。


柔道は、「型、攻撃、」が攻め系のセット、「攻勢、受け身、」防御と、攻撃体勢の維持を役割としているセット。
これをひとりひとりすべてマスターすると対戦できる仕組みだが、男児ひとりに対しては、
この4つから、「攻勢、受け身、」防御と、攻撃体勢の維持を役割としているセットを差し引いて指導していた
わけで、「型、攻撃、」が攻め系のセットしかない男児にとっては、練習での手合わせや対戦の時には、
捨て身の状態で、なおかつ攻勢され、攻撃はすべてかわされて、相手に落とされるだけの内容だったわけで、
練習での手合わせや対戦でも、試合でも常にボコボコにされているパンチング・マシーンの役割に
なってしまっていた現状だったわけだ。


>>中川裁判長は、「柔道は事故が起きやすいスポーツ」と指摘。

筋合いがない他者を相手に、攻勢を行うのであるから、
下手な人間だと事故を起こしやすくはあるでしょう。


師範の資格を取得してから3年経過後に指導員として置かれるが、それまでには、何を差し引いたら
事故が起こるかは熟知しているはず。柔道は、「型、攻撃、」が攻め系のセット、
「攻勢、受け身、」防御と、攻撃体勢の維持を役割としているセット。
これをひとりひとりすべてマスターすると対戦できる仕組みから、本文の中の
「攻勢、受け身、」防御と、攻撃体勢の維持を役割としているセットを差し引くと、男児は
常にボコボコにされるパンチング・マシーンとなることくらいは予測するに足りないこと程である。
なので、他の師範も当然何人もいたであろうから、男児への明白な殺害意思を感じていたはずだ。
その辺りの動向は、他の師範は同じ殺害意思を持っていたものとして、直接攻撃の殺害行動は起こして
いないものの、最初の殺害意志は同じであるので、拘束されているのかどうなのか。
男児への最初の殺害意志の犯人は、阪本剛被告(主犯)と、他の師範である。(共同正犯)

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